2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
それでは、人がたくさん集まってきましたので、法案の審議に入りたいと思いますが、私、法案、育休、介護休暇なんですが、実はそれと並んで大事なのが育休に入る前の妊活休暇、不妊治療、この部分を非常に大事だと思って、ちょっと質問したいと思うんです。 私も実は不妊治療経験者でございまして、私の妻も非常に苦労しました。妻は働きながらだったので、本当にやはり働く女性が不妊治療を受けるというのは大変です。
それでは、人がたくさん集まってきましたので、法案の審議に入りたいと思いますが、私、法案、育休、介護休暇なんですが、実はそれと並んで大事なのが育休に入る前の妊活休暇、不妊治療、この部分を非常に大事だと思って、ちょっと質問したいと思うんです。 私も実は不妊治療経験者でございまして、私の妻も非常に苦労しました。妻は働きながらだったので、本当にやはり働く女性が不妊治療を受けるというのは大変です。
現在の介護休暇においては休みの単位が一日か半日、介護のための所定労働時間の短縮措置は、選択的措置義務で四つあって、所定労働時間の短縮措置、それからフレックスタイム制度、始業、終業時刻の繰上げ、繰下げ、そして労働者が利用する介護サービス費用の助成又はそれに準じる制度というふうに定められていて、その中で企業側が、会社側が選べる、選択できるということになっているというふうに思います。
今委員のお尋ねの、介護についての中抜けの時間、時間単位でということかと思いますけれども、関わりがあるのが、制度的には介護休暇制度という制度かと思います。
ずっと休み続けなきゃいけないと、つまり辞めなきゃいけないという話になるわけで、だから、これ要するに介護保険費、いろんなものがある中で、環境整備するのに一定期間日数が要るので、そこで例えば地域包括支援センター、いろいろなところに行かれていろんな打合せされたりだとかという中において、こういうような介護休業というものを両立できるような形で、つまり仕事と介護と、こういう日にちがあって、とはいいながら、例えば介護休暇
そこで、改めて、この育休も介護休暇もなんですけれども、雇用が守られてこそだというふうに思っておりまして、改めて現状はコロナ禍が雇用に与える影響というのが本当に大きく広がっているなと思っているんですね。 そこで、順次、参考人の皆さんにお一人ずつ順番に答えていただきたいと思うのは、このコロナ禍によって非正規労働者への影響がすごく出ていると。とりわけ女性労働者に大きな影響あると。
○川田龍平君 今回、この育休の関係の改正ということですけれども、この介護休暇についてもこれ同じように改正される部分というのはあるんでしょうか。
現在、介護休暇制度や介護休業に際しての介護休業給付金等の助成制度がありますが、いずれも支給日数や支給額、支給条件に限定があり、不十分であると考えます。 そこで、総理にお尋ねをいたします。
介護休暇の拡大ということでいうと、これ賃金補償が全部されるわけではございません。一斉休校の休業補償という考え方は、そういう意味では、スキームとしては、介護のために休まざるを得なくなった労働者にもスキームとして拡大して考えるということできるんじゃないかというふうに思うんですね。安心して給与も含めて担保できる助成制度、これは本当に早くつくる必要があると。
初めに、介護休暇の時間単位でございますが、今委員おっしゃいましたように、昨年の夏の骨太の方針のその後、労政審でも審議をいただきまして、昨年の十二月に育児・介護休業法の施行規則などが改正をされまして、来年、令和三年の一月から介護休暇制度について時間単位での取得ができるようになったところでございます。
なかなか、介護休業、介護休暇の取得が少ないと思っております。この介護休暇、これを時間単位で取得できるようにしていっていただきたいということを、私たちはこの認知症施策トータルビジョンの中で掲げました。 骨太二〇一九の中で、働き方改革、少子高齢化対策の一環として、介護休暇を一時間単位で取得できるように法令の見直しを行うということが明記をされました。これは大変意義のあることだと思っております。
介護休業については、平成二十八年に、三回まで分割して取得可能とするとともに、介護のための所定労働時間の短縮措置を設けるなどの見直しをしたほか、来年から介護休暇を時間単位で取得可能とするなど、多様なメニューを柔軟に利用できるようにし、周知啓発に取り組んでいるところです。 厚生年金の適用拡大についてお尋ねがありました。
千葉市では、これ自治体の職員の方にもう既に、パートナーであるということで、職員向けの規則を解釈を広げて結婚休暇や介護休暇の制度を使えるようにもしておりまして、大阪市や神奈川県などでも、あっ、千葉県とかですね、横須賀市、大阪、福岡などでもこういったようなことが広がっておりますので、是非国としても率先してやっていただきたいというふうに思っております。
○中島委員 介護を理由に離職された国家公務員、正式に調査はしていないということですが、介護休暇と言うんでしたっけ、国家公務員は。その後、やめられた方は五人ということでありました。 加えて、さっき少し触れられたかもしれませんが、介護休暇、介護休業取得率、これは五年前と比較して、ふえていますか、減っていますか。
人事院におきまして、全ての離職者の離職事由を把握しているというわけではございませんが、他方、平成三十年の介護休暇制度の利用状況を調査いたしました際に、職員が介護休暇を終えた後の勤務の状況についても調査をしているところでございます。 この結果によりますと、平成三十年の一年間に介護休暇を終えた職員が百六十六人おりまして、このうち、その年のうちに介護のため退職をした者は五人となっております。
介護休暇の取得者数でございますが、平成三十年の介護休暇の使用者数は百九十九人、平成三十年に介護休暇を使った者は百九十九人となっておりまして、他方、五年前、平成二十五年度の介護休暇の使用者数は百三十四人でございますので、平成三十年の取得者数は五年前に比べてふえているという状況にございます。
休職者はどう捉えているのか、あるいはそれは休職手当をもらっている場合、それから産休、育休、介護休暇、あるいは疾病によって傷病手当金もらっているとか、いろんな立場立場があると思うんです。 そこで、この上のグラフ、下のグラフ、この上下のグラフの働いている人の捉え方、違いがあれば説明してほしいんですよ。まずそこから。
でも、この学び直しという言葉自体を女性にだけ使われるというのも非常にちょっと差別的だなというふうに思っていまして、これは、出産やあるいは介護休暇とかで一度、少しその期間を活用して例えば今までの仕事を研究サイドで見てみようかというところで、研究の時間に当ててみるとか、いろいろなキャリアアップという意味での助成といいますか補助も含めて、あるいは保障といったようなものを与えていくべきだ、価値観として与えるべきだなというふうに
この参議院の内閣委員会の附帯決議の中で、例えば十三の部分、子育てへの支障が生じないようにということがありますので、今回のマタハラ調査だけではなくて、子育て中あるいは介護、女性の役割と言われるところから変えなければいけないんですが、介護休暇中の、どういった支援をされているのか、実態がどうなのかという調査も積極的に行わなければ何の解決にもならない、ただの附帯決議、つけただけになってしまいますので、これはちゃんとお
これでは、介護休業の分割取得、介護休暇の取得単位の柔軟化を始め五項目にわたって改正が行われたわけですが、お尋ねいたしますが、介護休業、その取得率は現状どうなっておるでしょうか。
このような考えの下で、これまでも民間における状況などを踏まえつつ、例えば近年では介護休暇の分割、介護時間の新設、あるいはフレックスタイム制の拡充などの見直しを実施してきているところでございまして、政府としてはこうして成立した制度を的確に運用することとしているところでございます。
他方、特別な要因といたしまして、災害からの復旧復興や東京オリンピック・パラリンピックの準備対応のように、一定期間に限って臨時的、一時的に措置される時限定員や、育児や介護等の制約を抱える職員が安心して産前産後休暇や介護休暇を取得できるよう、ワーク・ライフ・バランスの確保を政策的に推進するために例外的に措置する定員といったものが挙げられ、これらを勘案した結果、全体として増員と、純増となったものであります
他方、三十年度については、震災復興の加速化、あるいは東京オリンピック・パラリンピックの準備対応のように、一定期間に限って臨時的、一時的に措置される時限定員、あるいは、育児や介護等の制約を抱える職員が安心して産前産後休暇あるいは介護休暇を取得できるよう、ワーク・ライフ・バランスの確保を政策的に推進するために例外的に措置する定員、こういった特別要因を勘案した結果、全体として純増となったものであります。
先日の委員会で、自見先生からの質問だったと思いますけれども、厚労省から、介護休職の分割取得や介護休暇の半日単位での取得、介護のための残業免除制度などを整備したと、このように答弁がありましたけれども、この活用状況だとか国民への周知の状況はどうなっていると厚労省は捉えているんでしょうか。
また、介護を行う労働者のニーズ等を踏まえ、介護休業の分割取得や介護休暇の半日単位での取得、介護のための残業免除制度などを整備するとともに、介護休業の取得から復職までを支援する企業への助成金の支給等の取組を進めております。
介護で異動できないなら介護休暇をとれと言われ、言われるままに介護休暇を出しても、介護休暇は分割三回までで合計六カ月。都市部では六カ月で入所施設も決まらず、結局、その後離職することになった。また、暫定的に今のまま置いてやるが仕事はしないでよいなどと言われ、まるで座敷牢に閉じ込められたようで、暗に離職を選択するようにしむけられたなどというものであります。
○加藤国務大臣 制度的には、公務員と民間とは別体系になっているわけでありますけれども、公務員においても介護離職ゼロを目指していかなければならないと考えておりますし、厚生労働省においては、毎年、家族の介護を行っている職員の状況や介護休暇の取得の意向等を把握するため、職員から、介護シートというものを配って提出していただき、人事配置や業務負担の軽減などに配慮させていただいているところであります。
その中に、がんによる病気休職から職場復帰した方の声として、うつ病や育休、介護休暇取得者と比べて時短勤務や特別休暇といった制度支援がなく、有休を使って対処した、休職中にテレワークを利用したいと相談したが対象外として利用できなかった、がん患者の就労支援が叫ばれる中で制度的支援がない現状を改善すべきだと、こういった声がございました。 二人に一人はがんにかかる時代であります。
皆様御存じかとは思いますけれども、医療的ケア児に対しましての休暇というのは、子の看護に関する休暇ではなく介護保険による介護休暇に当たります。加えて、高齢出産に伴った親の介護と子育てが一緒に起こるのが今の時代でありますので、介護保険のパンフレットや簡単な説明も同じ窓口で、妊娠、出産というライフイベントの初めにしてあげるようにすると大変役に立つと思います。